規約・規則

規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はティーチング・ポートフォリオ研究会(Association for Teaching Portfolio)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局、および事務局に関する必要な事項は別に定める。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、ティーチング・ポートフォリオの正しい普及および研究の充実を図り、学術および文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(1) ティーチング・ポートフォリオに関する情報発信
(2) ティーチング・ポートフォリオ作成の支援
(3) ティーチング・ポートフォリオ導入の支援
(4) メンターの質保証
(5) ティーチング・ポートフォリオ作成者およびティーチング・ポートフォリオ導入機関のコミュニティ形成
(6) 上記に関連した調査・研究の推進および研究成果の発信
(7) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(1) 個人会員 本会の目的に賛同する個人
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助する個人または団体
第6条 本会の会員になろうとするものは規定の申し込みをして、理事会の承認を得なければならない。
第7条 第5条の会員は別に定めるところの会費を納めなければならない。
2 既に納付した会費は、これを返還しない。
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 死亡
(2) 退会
(3) 会費滞納(会費滞納3年以上の者)
(4) 除名
2 前項の除名は、会員としての義務に違反し、または本会の名誉を傷付け、または本会の事業を妨害する行為をした者に対し、理事会の議決によって行う。

第4章 役員

(役員の種類)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 理事のうち、1名を副会長とすることができる。
4 上記の役員の他、理事会の承認を得て顧問をおくことができる。
(役員の選出)
第10条 会長、理事(会長を除く)および監事は、別に定める方法により、個人会員による投票によって個人会員から選出する。
2 理事の定数は、選出毎に理事会で定める。
3 副会長をおく場合は、会長が指名する。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
4 監事は、業務および財産の状況を監査する。
5 顧問は、会長からの要請により、会長に助言する 。
(役員の任期および欠員補充)
第12条 役員の任期は、総会終了後から翌々年の総会終了までとする。ただし再選は妨げない。
2 役員が欠員となったときは、次の総会で補充することができる。
3 途中で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
4 役員は任期満了後でも、後任者が決定するまでは、その任務を継続する。

第5章 会議

第13条 会議は、総会および理事会とする。
第14条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 全会員の20分の1以上の者が連名で、議題と理由を示して要求したとき
4 総会の開催場所および日時は、理事会で決定するものとする。
5 総会の召集は、議題と理由を書面等で示し、少なくとも15日以前に会員に通知しなければならない。
第15条 総会においては、前条第5項によってあらかじめ通知した議題について決議する。但し、出席者の3分の2以上の同意があるときはこの限りでない。
第16条 次の事項は、総会の承認を必要とする。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 理事、監事の承認
(4) その他の重要な事項
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、会長が務める。
(総会の定足数)
第18条 総会は、その全会員の10分の1以上の出席で成立する。
(理事会)
第19条 理事会は会長が召集し、会長は議長を務める。
2 理事会は理事現在数の3分の2の出席で成立する。
3 緊急の場合、会長は理事に書面等で意見を求め、理事会に代えることができる。
(議事の決定)
第20条 すべての会議の議事は、出席者の過半数でこれを決定し可否同数のときは議長の決定するところによる。
(表決権の委任)
第21条 すべての会議において、構成員が出席できない場合でも、書面でもって自分の意志を表明するか、または議長に議決権を委任したときは、その会議に出席したものとみなす。

第6章 資産および会計

第22条 本会の資産は次の各号からなる。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 会員の会費
(3) 寄付金および補助金
(4) 事業収入
(5) 所有財産から生ずる収入
(6) その他の収入
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。
(予算)
第24条 予算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得る。
2 予算の変更、予算外支出および財産管理の変更で、急を要する場合は、理事会の決議でこれを行うことができる。
(決算)
第25条 決算は、会計年度終了後、財産目録・事業報告書とともに、監事の承認を経て総会に報告しなければならない。

第7章 規約の変更ならびに解散

第26条 この規約の変更は、理事現在数の3分の2以上および総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第27条 本会の解散は、前条と同じ手続きを必要とする。

附則

第28条 この規約は、2020年3月28日からこれを施行する。

会費に関する規則

第1条 この規則は、ティーチング・ポートフォリオ研究会規約第7条に基づき、会費に関し、必要な事項を定める。
第2条 会費は年額で次のとおりとし、入会が承認されたとき、または年度当初に納入するものとする。
(1) 個人会員    0円
(2) 賛助会員 一口 0円